一般的に、年の離れた年下妻の夫婦は年金がお得だそうです。
そこで今回は、なぜ年下妻を持つ男性は年金がお得なのかと、ちょっと残念な話をご紹介します。
職場での話題
僕は倉庫内でアルバイトをしている、40代後半の独身男性です。この職場は、年齢層が幅広く60代後半から20代までいます。
その中で、65歳以上で年金をもらっている人との、ある年金会話が話題になりました。興味を持ちました。そのことについてまとめてみます。
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年金知識で初めて知ったこと
職場で、40代以上の人たちの会話の中で、「年の離れた年下妻を持つ男性は年金がお得」ということを初めて知りました。
僕は今まで知らなかったのですが、世間的にはよく知られていることだそうです。
そして、なぜ年下の妻を持つ男性は年金がお得なのか。また、有利になるのかと疑問に思いました。
年配者同士の職場での会話
このときの会話を簡単にまとめてみます。
Aさん: 67歳の既婚男性
Bさん: 45歳の独身男性
僕: この記事を書いている私(40代後半)
3人の会話の中で、Aさんの奥さんの話になりました。
Aさん: 「うちの女房(にょうぼう)、歳が離れているんだ」
僕: 「年上ですか」
Aさん: 「違うよ。この年で年上の女房、なわけないじゃない。年下だよ。女房は年下で10歳離れているんだ」
Aさん: 「今は女房の扶養に入っているんだ」
Bさん: 「確か年の離れた年下妻の場合、年金がお得になるんですよね」
Aさん: 「そうらしいね」
Aさん: 「今は女房の扶養だから、国民保険料は無税なんだ」
僕: 「年下妻の男性は年金がお得なんだ。一般の夫婦より年金が多くもらえるんだ。知らなかった。初めて知った」
Aさんも、年の離れた年下妻の場合、年金がお得になり有利なことを詳しくは知らないようでしたが、一般の夫婦より、少し年金がお得ということは知っていたようです。
いちおう、会話はここで終わりました。
私の疑問
年の離れた年下妻の夫婦のとき、男性の年金がお得になる。その常識は、会話の中で何となくわかりました。
「でもなぜ、年下妻の夫婦は年金がお得になるの?」という、詳しい理由がわかりませんでした。そして、とても疑問に思いました。
ネットで調べてわかった年下妻を持つ男性の3つの年金メリット
僕の疑問から、年下妻の夫婦の場合、男性の年金がお得になる理由がわかりませんでした。そこで、ネットでこのことについて調べてみました。
そして理由がわかってきました。主に3つのメリットがあることがわかりました。以下の記事が参考になりました。
参考記事
→ 65歳未満の配偶者がいればもらえる加給年金 – 厚生年金・国民年金Web
→ 年金の繰下げ受給を考える – 生命保険ドットコム
→ 年下妻も年上妻も 「年の差夫婦」が得する年金受給テクニック
主に3つのメリットをまとめるとこうなります。
① 加給年金がもらえる
② 夫が妻の扶養に入れ国民保険料が免除される
③ 年収180万以下であれば収入は控除される。税金がかからない。
僕がネット上で調べた限りでは、歳の離れた年下妻のを持つ男性の場合、このようなメリットがあることを知りました。
注意)
これはあくまで、個人的にネット上で調べた情報です。正確性を求める方は、専門の方に聞くことをオススメします。
この情報のまとめについて、私は責任を持ちません。自己責任でお願いします。一般情報と捉えてください。
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3つの年金メリットの詳しい説明
歳の離れた年下妻の場合、夫の年金は3つのメリットがある。その詳細について個人的にネット上で知り得た情報を元に詳しくまとめてみます。
① 加給年金がもらえる
歳の離れた年下妻の場合、夫の年金に、加給年金が上乗せされるそうです。大雑把に加給年金は年額、約40万とのことです。
月割りにすると約3万、夫の年金に加給年金が上乗せされるそうです。なお、妻が65歳になるまで加給年金が支払われるそうです。
これは、国の年金の規則でそうなっているそうです。僕的には、妻がまだ年金をもらえず若いので、救済金みたいなものかなと思います。
ここでのポイントは「毎月の年金に3万円上乗せ」がポイントだと思います。僕は独身なのでこれくらいの知識で十分です。細かい部分を知りたい方は、ご自分で調べてみてください。
② 夫が妻の扶養に入れ国民保険料が免除される
歳の離れた年下妻の場合、夫は妻の扶養に入れるそうです。扶養に入れる条件は、夫が65歳以上からということです。役所で申請が必要なそうです。
ただし、妻が正社員で税金を払っているということが条件とのことでした。
申請すると夫は、妻の扶養になるため、20歳未満の子供が税金や国民保険料を払わなくていいように、
65歳以上の夫は、税金や国民保険料を払わなくてよくなるそうです。これは一般論ですが。
僕が初めて知ったのは、こういった扶養という考えでした。扶養といえば子供にしか当てはまらないと思っていました。
でも子供の扶養の逆パターンみたいに、老齢な人が扶養に当てはまるケースもあるということを初めて知りました。
この考えは、一般的に夫が子供を養っているという考えもありますが、逆に妻がまだ若く、夫が老齢なため、
大黒柱が入れ替わり、妻が大黒柱、夫が老齢で扶養家族という考えで、夫の扶養が認められていると思います。
この仕組み、ネットで調べていて勉強になりました。
ここでのポイントは主に「夫は扶養家族のため国民保険料が免除される」というところがポイントだと思います。
扶養家族の詳細は複雑なので、細かい部分を知りたい方は、ご自分で調べてみてください。
③ 年収180万以下であれば収入は控除される。税金がかからない
妻の扶養家族になれば、夫は年収180万まで税金がかからないそうです。これ一般論を言ってます。
もうちょっと詳しくいうと、税金がかからないというよりは、180万以下なら所得税が免除されるということだと思います。
歳をとっても収入は得たいもの。そういった考えから、65歳以上でもアルバイト等で年収180万以下に抑えると税金もかからずお得なようです。
これは、すごいメリットだと思います。
ここでのポイントは、「年収が180万以下なら控除され税金が無税」ということがポイントです。
なお、細かい部分を知りたい方は、ご自分で調べてみてください。
自分の疑問から、ネット上で歳の離れた年下妻の夫の年金について調べてみました。
世間的に言われているように、年下妻の場合、多くの税金や年金メリットがあると感じました。
なお、このまとめは細かい規則や条件等はみていません。一般的な大まかな事柄をまとめています。
いちおうこれで終わりです
いままで、歳の離れた年下妻を持つ夫の年金メリットについてみてきました。いちおうまとめはこれで終わりです。
個人的には、独身男性の僕としては、これくらいの知識や常識がわかれば十分と考えます。
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でも話は続く
歳の離れた年下妻を持つ夫の年金知識については、これで終わりでした。でも、僕と一緒にアルバイトをしているAさんには続きがありました。
その、ちょっと残念な話についてまとめておきます。
Aさんの残念な話
年金知識に勉強になったAさん。でも残念な話がありました。対話形式で振り返ってみます。
【12月ころのお話し】
Aさん: 「今まで週5日でアルバイトしていたけど、週4日にしようかな」
僕: 「どうしてですか?」
Aさん: 「実は年間収入があまり多いと制約に引っかかるんだ(こんな感じのニュアンスで言ってた)」
(このときAさんは、年間収入が180万以下という具体的な数字を知らなかったみたいです。また、しっかり年間年収を制限していなかったみたいです)
僕: 「それなら老齢だし、無理しないで週4日にすればいいんじゃないですか。事務所の人に相談すればいいんじゃないですか」
Aさん: 「そうだね。そうしてみる」
ここで12月中の話は終わりました。
【年が明けた1~2月ころのお話し】
僕: 「そういえばAさん、週4日勤務にしないんですか?」
Aさん: 「もうそれならいいんだよ。終わったから。このまま週5日で勤務するよ」
僕: 「どうしたんでしか」
Aさん: 「実は去年の年間収入が180万を超えちゃってね。そのため、妻からの扶養は外されるし、国民保険料も自分で払うことになっちゃったんだ」
僕: 「そうなんですか。残念ですね」
いつも一所懸命、仕事をしてくれるAさんなので不憫(ふびん)に思いました。
Aさんの失敗で知ったこと
Aさんの失敗は不憫に思いました。また年金の実例として勉強になりました。
Aさんの場合、年間収入はあっても180万以下に抑えるべきだったと考えます。
Aさんは年間収入が180万円を超えてしまったため、老齢者ではなく、まだまだ労働者とみなされたようです。
そのため、妻からの扶養は外され、国民保険料も自分の得たアルバイト料から支払うようになりました。
また、年間収入180万円以内なら税金がかからないというメリットもなくなってしまいました。メリットをはく奪されたのは痛いです。
ここは年下妻を持っていた夫の年金メリットだったので、それを十分に生かすべきだったと思います。
こういった残念な話が、僕の身近でありました。もしこれと似たようなケースの方はご注意ください。
Aさんは元気に仕事をしているので、それはなによりですが・・ (^^)
まとめ
僕はいままで、「年の離れた年下妻をもつ男性は、年金がお得になる」ということを知りませんでした。この知識は、一般的にはそれなりに知られているそうです。
また、僕の職場の人で、このようなケースの人がいて、年金知識としてたいへん勉強になりました。
この記事が、読者の年金知識の向上につながればと思います。
●最後まで読んでいただきありがとうございました。
おしまい